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種苗法施行規則
平成十年農林水産省令第八十三号
第18の2条
(判定の求めの手続)
法第三十五条の三第一項の規定による求めは、別記様式第九号の二によりしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
種苗法
第35の3条
(判定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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