HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号

第20条(証明等の請求の手続)

法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 出願品種にあっては、品種登録出願の番号及び出願品種の名称 二 登録品種にあっては、品種登録の番号及び登録品種の名称 三 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所 四 請求事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし