種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号
第23条(指定種苗の表示事項)
法第五十九条第一項第四号の発芽率は、次の各号に掲げるところにより表示するものとする。 一 法第五十九条第一項第四号の採種の年月を表示する場合にあっては、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって、「何年何月現在 発芽率 何%以上」のように表示すること。 二 法第五十九条第一項第四号の有効期限を表示する場合であって、かつ、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって同号の発芽率を表示する場合にあっては、「何年何月現在 発芽率 何%以上」のように表示すること。 三 法第五十九条第一項第四号の有効期限を表示する場合であって、かつ、当該有効期限までの間保証する発芽率をもって同号の発芽率を表示する場合にあっては、「発芽率 何%以上」のように表示すること。
2 家庭園芸用種苗(その用途が専ら家庭園芸用であるものとして販売される種苗をいう。)であって農林水産大臣の指定するものに係る法第五十九条第一項第四号の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。
3 法第五十九条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 食用及び飼料の用に供される農林水産植物(果樹を除く。以下「食用農林水産植物」という。)の種苗であって、農薬(農薬取締法第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第四号)各号に掲げる農薬をいう。以下同じ。)を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数(農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第十四条第二項第四号に規定する生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用した回数(農薬の容器又は包装に同項第五号に規定する総使用回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの使用回数)をいう。) 二 食用農林水産植物以外の農林水産植物の種苗であって、農薬により病害虫の防除をしたものについては、その旨及び使用した農薬に含有する有効成分の種類 三 種菌については、製造の年月及び農林水産大臣の指定する有害菌類の有無