種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号 第26条(検査の結果の報告) 法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。