種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号
第28条(権限の委任)
法第五十九条第四項及び第六十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち、一の地方農政局の管轄区域内にのみ営業所を設けて種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売するものを除く。)に関するものは、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第六十二条及び第六十五条の規定による農林水産大臣の権限(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者に関するものを除く。)は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。