品種登録規則平成十年農林水産省令第八十六号 第2条(付記登録) 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 質権の移転又は信託による質権についての変更 三 一部が抹消された登録の回復