品種登録規則平成十年農林水産省令第八十六号
第20条(申請書に添付する書面等)
第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 登録の原因を証明する書面 二 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 三 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面 四 次に掲げる場合にあっては、戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面 イ 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 ロ 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 ハ 登録名義人の表示の変更又は更正の登録をするとき。
2 農林水産大臣は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 一 申請者が法人であるときは、法人であることを証明する書面 二 申請者が外国人であるときは、次に掲げる書面 イ 出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所。以下この号において「住所等」という。)を有するときは、出願者が日本国内に住所等を有することを証明する書面 ロ 法第十条第一号又は第二号の場合には、出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国籍を有することを証明する書面又は出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を有することを証明する書面 ハ 法第十条第三号の場合には、出願者が同号に規定する国の国籍を有することを証明する書面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めていることを証明する書面(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めていることを証明する書面を含む。)及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面 ニ 法第十条第四号の場合には、出願者が日本国以外の同号に規定する条約を締結している国の国籍を有することを証明する書面又は当該国に住所等を有することを証明する書面
3 第一項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。