品種登録規則平成十年農林水産省令第八十六号 第53条(登録をする場合) 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。 2 申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。