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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号

第6条(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)

第一種事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定は、選定事項ごとに当該選定事項の特性及び第一種事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定して行うものとする。 一 前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項 汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法 二 前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項 陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 三 前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項 まとまって存在し、かつ生態系の保全上重要な自然環境であって、次の各号に掲げるものに対する影響の程度を把握する方法 イ 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等の自然環境であって、人為的な改変をほとんど受けていないもの又は改変により回復することが困難である脆ぜい弱なもの ロ 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池及び草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの ハ 水源涵かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の自然環境であって、地域において重要な機能を有するもの ニ 都市において現に残存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林及び屋敷林等を含む。)並びに水辺地等の自然環境であって、地域を特徴づける重要なもの 四 前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項 景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 五 前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項 人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 六 前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定事項 廃棄物等に関してはそれらの発生量及び最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を、それぞれ把握する手法 七 前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定事項 放射線の量の変化を把握する方法