HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号

第7条(調査の手法の選定の留意事項)

第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。 一 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報 二 調査の基本的な手法 国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法(ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等から科学的知見を聴取する手法(専門家等から科学的知見を聴取してもなお必要な情報が得られないときは、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法)) 三 調査の対象とする地域(次条において「調査地域」という。) 第一種事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域 2 前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、法令等により情報の収集、整理又は解析の手法が定められている環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。 3 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。 4 調査の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。 この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、当該情報の公開に当たり、当該動植物の種及びその生息又は生育の場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

この条文が引く先 0

なし