HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号

第34条(報告書作成に関する指針)

特定対象事業に係る法第三十八条の二第二項の報告書の作成に関する指針については、次条及び第三十六条に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし