船舶構造規則平成十年運輸省令第十六号 第3条(特殊な船舶) 潜水船、水中翼船、エアクッション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると管海官庁が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。