船舶構造規則平成十年運輸省令第十六号
第18条(水密隔壁)
船舶には、船体の横強度を保持するため、次の各号に掲げる水密隔壁をそれぞれ当該各号に掲げる位置に設けなければならない。 一 船首隔壁 船首垂線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第五条の船首垂線をいう。以下この号において同じ。)から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置(球状船首を有する船舶その他最小の型深さ(満載喫水線規則第三条の型深さをいう。)の八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線よりも下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある船舶にあっては、告示で定める位置から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置) 二 船尾隔壁 プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置 三 機関室隔壁 機関室の前端及び後端の位置(船尾に機関を有する船舶にあっては、機関室の前端の位置)
2 前項に規定するもののほか、船舶には、船首隔壁から船尾隔壁までの間に、Lの大きさの区分ごとに告示で定める個数の水密隔壁を、これらの水密隔壁及び同項各号に掲げる水密隔壁の相互間の間隔がなるべく告示で定める間隔となるように設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第一項第一号に掲げる位置にこれらを設けなければならない。
4 第一項及び第二項に規定する水密隔壁は、船底外板又は内底板から上甲板(次に掲げる水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)まで達するものであり、かつ、これに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。 ただし、上甲板と計画満載喫水線との間の甲板が船尾隔壁から船尾までの間において水密である場合には、船尾隔壁は、当該甲板まで達するものであればよい。 一 第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する全通甲板のうち最上層のもの以外のものを上甲板とする船舶の船首隔壁 二 告示で定める長さ以上の船首楼を有する船舶の船首隔壁 三 上甲板よりも下方に通ずる閉鎖されない開口を有する船首楼を有する船舶の船首隔壁 四 低船首楼の位置に設ける船首隔壁 五 低船尾楼の位置に設ける船尾隔壁
5 バウ・ドアを有する船舶の船首隔壁は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、告示で定めるところによるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、水密隔壁の階段部の構造その他の水密隔壁に関し必要な事項は、告示で定める。