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船舶構造規則
平成十年運輸省令第十六号
第47条
(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)
この節に規定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船舶構造規則
第6条
(溶接技りょう試験)
引用
船舶構造規則
第39条
(上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)
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