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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則平成十年運輸省令第十九号

第1条(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定の申請)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名 二 支店の所在地 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 三 中部国際空港等(法第三条第一項の中部国際空港等をいう。)の設置及び管理に関する基本的な計画 四 主たる株主の氏名又は名称 五 役員の名簿及び履歴書 六 法第四条第一項第二号に掲げる要件を備えていることを証する書類 七 法第四条第一項第三号の株式の発行に関し次の事項を記載した書類 イ 募集株式の種類及び数 ロ 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法 ハ 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間 ニ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ホ 政府に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日 ヘ 払込みの取扱いの場所 八 法第四条第一項第三号の株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し

この条文を準用・引用する条文 0

なし