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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則平成十年運輸省令第十九号

第14条(重要な財産)

法第十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし