日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則平成十年運輸省令第七十号
第6条(機構の土地に存する承継法人の事業用施設)
法第二十五条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「事業用施設」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。