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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第176条(課徴金の額の端数計算等)

第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。 2 第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 3 第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。 4 第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。

この条文が引く先 17

引用 金融商品取引法 第172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の3条 (有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の5条 (公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の7条 (大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の8条 (虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の9条 (特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の10条 (虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の11条 (虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の12条 (虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174条 (取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174の2条 (取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174の3条 (安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第175条 (会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

この条文を準用・引用する条文 0

なし