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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則平成十年運輸省令第七十号

第7条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)

機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第十三条第一項から第三項までに規定する業務(次条において「特例業務」という。)に係るものは、次のとおりとする。 一 法第十三条第一項第一号の費用等の支払に関する事項 二 法第十三条第一項第二号の資産の処分に関する事項 三 法第十三条第一項第三号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項 四 法第十三条第一項第四号の権利及び義務の行使及び履行に関する事項 五 法第十三条第二項の資金の貸付けに関する事項 六 法第十三条第三項の資金の交付に関する事項 七 その他業務に関し必要な事項 2 前項第三号に掲げる事項のうち、機構が法第二十五条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。