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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則平成十年運輸省令第七十号

第8条

法第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第九条第一項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十七条第一項の特例業務について」とする。