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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第185の5条(立入検査)

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

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なし