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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号

第3条(資産査定等報告書の様式等)

法第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)をいう。附則第二条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。