金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号 第13条(資本減少の場合に催告を要しない債権者) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。