金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号 第15条(特別公的管理開始決定の公告の方法) 法第三十六条第二項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第三十六条第一項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。