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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号

第19条(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)

機構は、法第四十条第三項において準用する第三十八条第二項の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。 一 取得株式の対価の額 二 支払場所 三 支払方法 四 前二号の場所及び方法で取得株式の対価の支払を受けることができる期間 五 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし