金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号
第23条(自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲)
法第六十三条第一項に規定する自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合とする。 一 機構による株式等の引受け等(法第六十三条第一項に規定する株式等の引受け等をいう。以下同じ。)により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。 ただし、発行金融機関(令第十二条第一項に規定する発行金融機関をいう。以下同じ。)が行う破綻たん金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得(以下この条において「営業の譲受け等」という。)が地域経済の円滑な運営等のために特に必要であると認められるときは、この限りではない。 イ 営業の譲受け等を行った後の発行金融機関の自己資本比率を、営業の譲受け等を行う前の当該発行金融機関の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額 ロ 発行金融機関に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、営業の譲受け等により増加することとなる分子の額に機構による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該営業の譲受け等により増加することとなる分母の額で除した割合が八パーセント(海外営業拠点を有しない銀行及び海外拠点を有しない信用金庫連合会並びに信用金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会については四パーセント)に達するために必要な額 二 機構による株式等の引受け等により発行金融機関の自己資本の充実の状況が改善されなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合であること。
2 前項に規定する「自己資本比率基準」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準をいい、「自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項に規定する「海外営業拠点」とは、銀行法施行規則第二十一条の二第二項又は長期信用銀行法施行規則第二十条の二第二項に規定する海外営業拠点をいい、「海外拠点」とは、信用金庫法施行規則第二十一条の二第三項に規定する海外拠点をいう。