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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号

第25条(利益及び損失の処理)

機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。 2 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。

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なし