人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)平成十年人事院規則一〇―一一
第2条(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。 二 深夜勤務 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。 三 超過勤務 勤務時間法第十三条第二項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。