人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)平成十年人事院規則一〇―一一
第5条
第三条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 一 当該請求に係る子が死亡した場合 二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合 三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 四 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合 五 第一号、第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第三条に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第三条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。