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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第3条(基本方針)

主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 (1) 新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向 (2) 新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項 ロ 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項 (1) 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項 (2) 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項 (3) 社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項 二 中小企業等の経営革新及び経営力向上に関する次に掲げる事項 イ 経営革新に関する次に掲げる事項 (1) 経営革新の内容に関する事項 (2) 経営革新の実施方法に関する事項 (3) 海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項 (4) 技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項 ロ 経営力向上に関する次に掲げる事項 (1) 経営力向上の内容に関する事項 (2) 経営力向上の実施方法に関する事項 (3) 海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項 (4) 事業再編投資の内容に関する事項 (5) 事業再編投資の実施方法に関する事項 (6) 事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項 ハ 経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項 (1) 経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項 (2) 経営革新等支援業務の実施体制に関する事項 (3) 経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項 (4) 事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項 (5) 事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項 (6) 事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項 (7) 情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項 (8) 情報処理支援業務の実施体制に関する事項 (9) 情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項 三 中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項 イ 先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項 ロ 先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項 ハ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 四 中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項 イ 単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項 (1) 自然災害等が発生した場合における対応手順 (2) 事業継続力強化に資する設備、機器及び装置 (3) 事業活動を継続するための資金の調達手段 (4) 委託事業者(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する委託事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力 (5) 事業継続力強化の実効性を確保するための取組 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組 ロ 連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項 (1) 連携事業継続力強化における連携の態様 (2) 連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置 (3) 地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力 (4) 連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組 ハ 事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項 3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。