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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第25条(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)

中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等(第二条第六項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。 2 中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。