中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号
第27条(特定許認可等に基づく地位の承継等)
認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に第十七条第四項第一号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。
2 承継等特定事業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により承継等特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。