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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第30条(中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)

中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に関し必要な助言を行う。 2 中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。