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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第32条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 五 第三十六条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。) 七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 八 暴力団員等がその事業活動を支配する者