中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号 第34条(廃止の届出) 認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。