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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第34条(廃止の届出)

認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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なし