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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第64の2条(中小企業倒産防止共済法の特例)

第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者であって当該認定の申請(認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の開始前に第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項に規定する中小企業者であった者が当該認定の申請の時から当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の終了までの間に同項に規定する中小企業者でなくなった場合には、当該事業者は、当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間内においては、引き続き同項に規定する中小企業者とみなして、同法第九条及び第十条の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし