HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第66条(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)

国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国は、中小企業者がその所在する地域において発生が想定される自然災害についての情報の提供を円滑に受けられるよう、地方公共団体、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者に対し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし