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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第75条(権限の委任)

この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 3 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十四項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。