金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号 第10条(報告の徴収) 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定金融会社等に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。