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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号

第13条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、第十一条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし