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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号

第21条

第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし