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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
平成十一年法律第三十二号
第21条
第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
第7条
(変更の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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