行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号 第7条(公益上の理由による裁量的開示) 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。