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重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律平成十一年法律第六十号

第8条(関係行政機関による対応措置の実施)

前二条に定めるもののほか、防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。

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なし