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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第212条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

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なし