住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号 第41条(認証の失効) 第三十三条第一項の認証は、当該認証に係る住宅型式性能認定が第五十三条第二項の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。