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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第214条(身分の証明)

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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なし