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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第70条(紛争処理の業務の義務)

指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない。

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なし