住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号 第70条(紛争処理の業務の義務) 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない。