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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第72条(住宅紛争処理の手続の非公開)

指定住宅紛争処理機関が行う住宅紛争処理の手続は、公開しない。 ただし、指定住宅紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

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なし