住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号 第77条(区分経理) 指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。