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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第103条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反した者 二 第五条第三項の規定に違反した者